融資

更新日:2026.09.11

公開日:2026/9/25

税理士を変更すると銀行融資に影響する?金融機関が見ている点を解説!

この記事の監修
山田俊輔

税理士法人オンデック
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)

あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、税理士法人オンデック公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。

「今の税理士に不満はあるが、変更したら銀行との関係が悪くなるのではないか」

顧問税理士の見直しを考える経営者の方から、必ずと言ってよいほど出てくる不安です。

決算書を作っているのは税理士であり、銀行に提出する資料も税理士を経由していることが多いため、その担い手が変われば銀行融資に響くのではないかと考えるのは自然なことでしょう。

実際、この不安が理由で変更を先送りしている会社は少なくありません。

しかし、銀行が融資審査で見ているのは「誰が決算書を作ったか」ではありません。

一方で「まったく影響しない」と言い切るのも正確ではなく、実務上、影響が表れる場面は確かに存在します。

大切なのは、その場面を事前に把握し、手当てをしたうえで変更に踏み切ることです。

ここでは、税理士の変更が銀行融資に与える影響を整理したうえで、金融機関が本当に見ているポイントと、影響を出さずに変更するための具体的な手順を解説します。

目次[非表示]
  1. 結論:税理士の変更そのものは融資審査の評価項目ではない
    1. 1-1.銀行が審査で見ているのは会社の実態
    2. 1-2.ただし「まったく影響しない」わけではない
  2. 税理士変更が融資に影響する3つの場面
    1. 2-1.①会計方針が変わり、前期との比較ができなくなる
    2. 2-2.②書面添付を行っていた場合、その継続可否を確認する必要がある
    3. 2-3.③中小会計要領のチェックリストが途切れる
  3. 銀行が本当に見ている5つのポイント
    1. 3-1.決算内容の連続性と、銀行に変動理由を説明できるか
    2. 3-2.試算表がいつ出てくるか
    3. 3-3.経営者保証に関するガイドラインへの対応状況
    4. 3-4.資金繰り表を作成しているか
    5. 3-5.社長自身が自社の数字を説明できるか
  4. 4.融資への影響を抑えて税理士を変更する5つの手順
    1. 4-1.①現在の借入と今後の調達予定を棚卸しする
    2. 4-2.②決算期の直後に切り替える
    3. 4-3.③会計方針の引継ぎを明示的に依頼する
    4. 4-4.④金融機関への伝え方を事前に決めておく
    5. 4-5.⑤新しい税理士の金融機関対応の実績を確認する
  5. 融資への影響を招きやすい3つの行動
    1. 5-1.融資の申込直前に変更する
    2. 5-2.前任者から資料を受け取らないまま切り替える
    3. 5-3.変更を機に会計方針を大きく変える
  6. 税理士変更と融資に関するよくある質問
    1. 6-1.Q.税理士を変更したことを銀行に伝える必要はありますか?
    2. 6-2.Q.税理士を変えると、既存の融資条件が変わることはありますか?
    3. 6-3.Q.リスケジュール中でも税理士を変更できますか?
    4. 6-4.Q.変更後、すぐに融資を申し込んでも大丈夫ですか?
  7. まとめ

結論:税理士の変更そのものは融資審査の評価項目ではない

まず結論からお伝えすると、「顧問税理士を変更したこと」自体が融資審査でマイナス評価されることはありません。

金融機関の審査項目に、税理士の氏名や変更の有無を評価する欄は存在しないためです。

1-1.銀行が審査で見ているのは会社の実態

銀行をはじめとする金融機関の審査の考え方は、ここ数年で大きく変わりました。

金融庁は令和元年(2019年)12月に金融検査マニュアルを廃止し、あわせて「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」を公表しました。

ここでは、一律のチェックリストで機械的に評価する従来の手法から、各金融機関の個性・特性に即した実態把握へと方針が転換され、過去の実績だけでなく、対話を通じて把握した将来を見据えた信用リスクも勘案するという考え方が示されています。

つまり、審査の重心は「書類の形式」から「事業の実態と将来性」へと移っています。

誰が決算書を作成したかという形式的な事実よりも、その会社が何をしていて、これからどうなるのかを説明できるかどうかが問われる時代になったといえるでしょう。

1-2.ただし「まったく影響しない」わけではない

とはいえ、実務の現場では税理士の交代が融資に影響を及ぼす場面があります。

ただしそれは、変更したこと自体が減点されるという意味ではありません。

影響が表れるのは、次の3つの箇所です。

  • 会計処理の連続性が途切れ、前期との比較ができなくなる
  • 書面添付など、決算書の信頼性を裏づける書類が引き継がれない
  • 金融機関との間に築かれていた説明の蓄積が一度リセットされる

いずれも、事前に手当てをしておけば防げるものばかりです。順に見ていきましょう。

税理士変更が融資に影響する3つの場面

ここからは、実際に影響が生じる場面を具体的に確認します。

融資への影響を心配される方の多くは、漠然とした不安を抱えていますが、押さえるべき論点は限られています。

2-1.①会計方針が変わり、前期との比較ができなくなる

最も注意すべきなのが、会計処理の連続性です。

中小企業の決算書には、税理士の判断が入る余地のある項目がいくつもあります。

減価償却費を計上するかどうか、貸倒引当金をどう見積もるか、棚卸資産をどの方法で評価するか、役員貸付金や仮払金をどこまで整理するか——こうした処理が前任者と変わると、売上や利益が実態として変わっていないにもかかわらず、決算書の数値だけが動いてしまいます。

銀行は前期・前々期との比較で会社を見ています。

実務でも、利益が改善しているにもかかわらず「なぜ改善したのか」を説明できず、評価が保留されてしまうケースは珍しくありません。

実態の変化なのか処理の変更なのかを判断できない状態は、金融機関にとって最も扱いにくいものだからです。

2-2.②書面添付を行っていた場合、その継続可否を確認する必要がある

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に基づき、申告書の内容をどのように調製したのかを税理士が書面に記載して添付する制度です。

この書面が添付されている場合、税務署は納税者に調査を通知する前に、税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないとされています(同法第35条第1項)。

ここで正しく理解しておきたいのは、この制度の位置づけです。

日本税理士会連合会は、書面添付を税理士だけに認められた権利と説明しており、義務ではありません。

また国税庁も、意見聴取によって疑問点が解消し結果的に調査に至らないことはあり得るとしつつ、添付書面は調査の省略を前提としているものではないと明記しています。

さらに、記載欄が実質的に空欄であれば、そもそも法第33条の2に定める記載事項を欠くものとして添付書面に該当しないと扱われます。

形式的に付ければよいという制度ではなく、どこまで具体的に確認し記載できるかが本質だということです。

そのため、すべての申告に一律で添付することが常に最適とは限らず、会社の状況や必要性に応じて判断されるべきものだといえるでしょう。

融資との関係でいえば、書面添付の有無を評価材料の一つとしている金融機関もありますが、取扱いが標準化されているわけではありません。

したがって確認すべきは「対応しているかどうか」という○×ではなく、次の2点です。

  • 前任の税理士が書面添付を行っていた場合、新しい税理士も継続できるか
  • 必要な場面が生じたときに対応できる体制があるか

前任者が添付していた事実に気づかないまま切り替えると、それまで毎期あったものが突然なくなることになります。

過去の申告書を確認し、添付の有無を把握したうえで方針をすり合わせておきましょう。

2-3.③中小会計要領のチェックリストが途切れる

もう一つ見落とされやすいのが、会計ルールへの準拠を確認する書類です。

これは負担を軽くするための制度というより、決算書が一定のルールに沿って作られていることを外部に示すための仕組みだと捉えるべきものです。

中小企業の会計ルールには「中小企業の会計に関する指針」と「中小企業の会計に関する基本要領」があり、税理士等がこれらへの準拠を確認したチェックリストを作成することができます。

信用保証協会では、このチェックリストの提出をもって保証料率を割り引く制度が設けられてきました。

なお、基本要領に係る割引制度については、平成29年度から各信用保証協会が独自の判断で実施することとされているため、取扱いは協会ごとに異なります。

また、日本政策金融公庫にも、会計ルールへの準拠を要件に含む融資制度があり、要件を満たす場合に金利面で優遇される取扱いが設けられています。

これらの割引率や優遇幅、適用条件は制度の見直しによって変わることがあります。

具体的な数値をここで示すことはしませんので、利用を検討される際は各信用保証協会や日本政策金融公庫の最新の要項をご確認ください。

これらはいずれも税理士が作成する書類が前提となるため、新しい税理士が対応していなければ適用が途切れてしまいます。

金利や保証料の水準そのもの以上に、「会計ルールに準拠した決算書を継続して作っている会社」という評価が途切れることのほうが、長期的には影響が大きいといえるでしょう。

銀行が本当に見ている5つのポイント

税理士が誰かよりも、金融機関がはるかに重視している要素があります。

変更を検討する際は、次の5点を新しい税理士と一緒に整えられるかを判断基準にしてください。

3-1.決算内容の連続性と、銀行に変動理由を説明できるか

前期から大きく動いた数値について、その理由を根拠とともに説明できるかどうかが最初の関門です。

増収でも減収でも、理由が明確であれば評価は下がりません。

逆に、良い数字であっても理由を説明できなければ、金融機関は判断を保留します。

3-2.試算表がいつ出てくるか

決算から3か月経っても前期の数字が固まらない、月次試算表が2か月遅れで出てくる——こうした状態は、会社の管理体制そのものへの評価に直結します。

実務では、融資の相談中に「直近の試算表をください」と言われて出せず、そこで話が止まってしまう場面をしばしば見かけます。

融資の相談をした際に直近の試算表をすぐ提出できるかどうかは、金融機関から見た信頼性を大きく左右します。

3-3.経営者保証に関するガイドラインへの対応状況

経営者保証に関するガイドラインでは、保証を求めない融資等の可能性を検討する前提として、法人と経営者の資産・経理の明確な区分、財務基盤の強化、適時適切な情報開示による経営の透明性確保といった要素が挙げられています。

役員貸付金や社長個人名義の資産の混在が放置されていないか、決算書以外の情報を求められたときに開示できる体制があるか。

実務では、役員貸付金が長年整理されないまま積み上がっている会社は少なくありませんが、これは銀行が必ず質問してくる項目です。

こうした点は税理士の関与の質がそのまま表れる領域といえるでしょう。

3-4.資金繰り表を作成しているか

決算書は過去の記録ですが、資金繰り表は将来の見通しです。銀行が最も知りたいのは「貸したお金を返せるのか」であり、それに直接答えるのは資金繰り表です。

作成していない、あるいは作っていても精度が低い場合、説明の説得力は大きく下がります。

▶資金繰り表とは?作成するメリットや具体的な作り方を解説!

3-5.社長自身が自社の数字を説明できるか

面談の場で、社長が自社の数字を自分の言葉で説明できるかどうかを、金融機関は必ず見ています。

すべてを税理士に任せきりで、同席者がいなければ何も答えられないという状態は、経営そのものへの懸念につながります。

数字を説明できる状態にしておくことは、税理士に依頼する業務のなかでも本質的な部分です。

税務処理を正確に終わらせることと、経営の意思決定に関与することは、まったく別の仕事だといえるでしょう。

4.融資への影響を抑えて税理士を変更する5つの手順

ここでは、実際に変更を進める際の段取りを整理します。

融資の可否は最終的に金融機関の審査によって決まるものであり、専門家が関与すれば結果が保証されるというものではありません。

ただし、順序を守ることで避けられる不利益は確実にあります。

4-1.①現在の借入と今後の調達予定を棚卸しする

まず、現在の借入残高、返済スケジュール、保証協会付きかプロパーか、今後1年以内に予定している資金調達を一覧にします。

この整理をせずに動くと、変更のタイミングが調達時期と重なるリスクがあります。

4-2.②決算期の直後に切り替える

最も影響が少ないのは、決算・申告が完了した直後です。

1事業年度をまるごと新しい税理士が担当できるため、会計処理の連続性を保ちやすく、期中で担当が分断されることもありません。

逆に避けたいのは、決算直前や申告期限の直前の切り替えです。

詳しい判断基準は、税理士変更のタイミングを解説した記事もあわせてご確認ください。

▶税理士変更のベストタイミングとは?決算月・期中それぞれの注意点を解説!

4-3.③会計方針の引継ぎを明示的に依頼する

新しい税理士に対して、「前任者の会計処理を確認し、変更する場合は理由を明示してほしい」と最初に伝えておきましょう。

引継ぎ時に受け取るべき資料には、次のようなものがあります。

  • 過去3期分の決算書および法人税申告書
  • 総勘定元帳、会計ソフトのデータ
  • 固定資産台帳、償却資産税の申告書
  • 税務署等への提出済み届出書類の控え
  • 書面添付を行っていた場合はその写し

▶税理士変更時の引き継ぎに必要な書類やスムーズに引き継ぐためのポイントを徹底解説!

4-4.④金融機関への伝え方を事前に決めておく

税理士の変更を金融機関に報告する法的な義務はありません。

しかし、決算説明の場に前任者と異なる担当者が現れれば、当然その話題になります。

隠す必要はまったくないものの、伝え方は考えておくべきです。「合わなかったから変えた」という説明よりも、「事業計画や資金調達まで含めて相談できる体制にしたかった」という前向きな理由のほうが、金融機関の受け止めは明らかに異なります。

4-5.⑤新しい税理士の金融機関対応の実績を確認する

面談の際は、次のような点を具体的に質問してください。

  • 決算説明に同席した経験があるか
  • 事業計画書や資金繰り表の作成支援を行っているか
  • 書面添付について、必要な場合に対応できる体制があるか
  • 中小会計要領のチェックリストを作成できるか

いずれも「対応可能です」ではなく「実際に何社で行っているか」まで踏み込んで確認することをおすすめします。

融資への影響を招きやすい3つの行動

一方で、進め方を誤ると実際に影響が出ることもあります。特に次の3点は避けてください。

5-1.融資の申込直前に変更する

申込の直前に税理士が交代すると、新しい税理士は会社の実態を把握しないまま資料を作ることになります。

決算内容についての質問にも即答できず、審査が長引く原因になります。

実務上の目安としては、調達予定がある場合、少なくとも3か月程度前には切り替えを終えておきたいところです。

新しい税理士が直近の試算表を自ら作成し、内容を把握したうえで面談に臨める状態にしておくことが望ましいでしょう。

5-2.前任者から資料を受け取らないまま切り替える

関係が悪化したまま解約すると、資料の引継ぎが滞ることがあります。

過去の申告書や元帳が手元にないと、新しい税理士は過去の処理を検証できず、決算書の連続性を保つことができません。

円満に解約を進めるための伝え方については、次の記事で整理しています。

▶税理士変更の断り方は?断る際の伝え方や文章についても解説!

5-3.変更を機に会計方針を大きく変える

新しい税理士から改善提案を受けると、この機会にまとめて処理を見直したくなるものです。

しかし、複数の変更を一度に行うと、決算書の数値が大きく動き、金融機関への説明が困難になります。

見直すべき点があるとしても、優先順位をつけ、変動理由を説明できる形で段階的に進めることが重要です。

税理士変更と融資に関するよくある質問

6-1.Q.税理士を変更したことを銀行に伝える必要はありますか?

A.法的な義務はありません。ただし、決算説明の場で自然に判明するため、隠す必要もありません。

次の決算報告の際に、変更の理由とあわせて前向きに伝えるのが望ましいでしょう。

6-2.Q.税理士を変えると、既存の融資条件が変わることはありますか?

A.すでに実行されている融資の金利や返済条件が、税理士の変更を理由に変更されることは通常ありません。

ただし、会計ルールへの準拠を要件とする制度融資や保証料の割引制度を利用している場合は、必要な書類を新しい税理士が作成できるかを確認しておく必要があります。

6-3.Q.リスケジュール中でも税理士を変更できますか?

A.変更自体は可能です。

ただし、リスケジュール中は経営改善計画の進捗を金融機関に報告し続ける必要があり、その説明を担ってきた税理士が交代すると、報告の質が一時的に落ちるおそれがあります。

新しい税理士が経営改善計画の実務に対応できるかを、事前に必ず確認してください。

6-4.Q.変更後、すぐに融資を申し込んでも大丈夫ですか?

A.可能ではありますが、おすすめはできません。

新しい税理士が1期分の決算を通して会社を理解したうえで臨むほうが、説明の精度が上がります。

急ぎの資金需要がある場合は、変更のタイミングを調達後にずらすことも選択肢です。

まとめ

税理士の変更そのものが融資審査で不利に働くことはありません。

金融機関が見ているのは、税理士が誰かではなく、決算書の連続性、試算表の速さ、資金繰りの見通し、そして社長自身が数字を説明できるかどうかです。

むしろ、事業計画や資金調達の相談に乗ってもらえない状態を続けることのほうが、長い目で見れば金融機関からの評価を損ないます。

変更を検討されているのであれば、決算期の直後というタイミングを選び、引継ぎ資料と会計方針の連続性を確保したうえで進めてください。

税理士法人オンデックは、大阪・本町を拠点に、日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創ることをミッションに掲げて活動しています。

記帳や申告を正確に行うことはもちろん、その先にある経営の意思決定にまで関与し、伴走することを大切にしています。

財務戦略やM&A、事業承継まで見据えたご相談にも対応しておりますので、顧問税理士の見直しをお考えの際は、まずはお気軽にお問い合わせください。

本記事は令和8年9月現在の法令・通達に基づいて執筆しています。

【参考資料】

・金融庁「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(令和元年12月)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/yuushidp/20191218.html

・日本税理士会連合会「書面添付制度」

書面添付制度

・国税庁「税理士制度Q&A 4 書面添付・意見聴取制度」

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/04.htm

・中小企業庁「信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2012/0322Waribiki.html

・中小企業庁「中小会計要領の活用に対する支援策」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/sien/index.html

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