更新日:2024.09.25
公開日:2024/9/11
日々実行できる節税について税理士が解説!
StarMember公認会計士・税理士事務所
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)
あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、Star Member (スタメン)公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。
会社経営者であれば節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、税理士に任せっきりで、節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。
すごくよい節税ができたと思っていたら、会社の財務を傷つけていただけと数年たってからわかるパターンもありますので、経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を税理士に任せるという形が理想です。
経営者が節税のことを勉強しておくことは無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。
今回は日々実行できる節税についてお話します。
節税のパターン
節税とは無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、節税には一定のパターンがあります。
2×2の4パターンに区別できます。
税金が減るのか、先延ばしにするだけなのかの2パターン
×
節税するのに追加のお金がいるのか、いらないのか
の2パターンの組み合わせです。
この節税の4パターンは節税方法ごとに当てはめていきますので覚えておいてください。
決算賞与
決算賞与とは、決算時に会社の業績に応じて支払われる賞与です。
これは「税金が減る×節税するのに追加のお金がいる」のパターンの節税です。
従業員さんの頑張りに報いながら節税ができるのでおススメです。
決算賞与を今期の経費とする方法
この決算賞与ですが、支給を決めた事業年度内で損金にするには一定の要件があり、全ての要件を満たす必要があります。
- 事業年度内に決算賞与の支給額を従業員ごとに、かつ、全ての従業員に通知していること
- 通知をした事業年度の翌期が始まって1カ月以内に支払っていること
- 通知をした事業年度で損金として経理処理していること
この3つの要件を全て満たしていたら、支給を決めた事業年度で損金になりますが、満たしていない場合には、実際に支払が完了した事業年度(翌期以降)で損金となります。
ですので、今期中の節税対策として決算賞与を支給するのであれば、事業年度が終了するまでに決算予測を行って支給する金額を決定して3つの要件を満たしておく必要があります。
給与の未払計上
従業員に支払う給与の締日が末日以外の場合には、締日から末日までの給与を損金として未払計上しましょう。
これは「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」のパターンの節税です。
地味ですが、テクニックだけでお金がかからない節税なので漏らさずに実行したいです。
ただし、役員報酬は日割りという考え方がないので、従業員の給与のみが対象となりますのでご注意ください。
テクニックのみで節税ができる典型例としてピックアップしました。
出張手当
出張がある程度ある会社の場合、出張旅費規程を作成したうえで出張手当を支給することで節税になります。
出張手当は経費になりつつ、支給を受けた側で所得税などの税金がかからないので、節税の王道としても有名です。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいる」パターンの節税です。
この出張手当は、交際費や交通費や宿泊費を含んで設定することもあれば、それらは実費精算する前提で含まずに設定することもあります。
どちらのパターンで出張旅費規程を作成しても大丈夫ですが、出張手当をいくら支払うのかの金額設定には注意が必要です。
金額はいくらが妥当か?
では出張手当をいくらで設定しておけばいいのでしょうか?
残念ながら税法にはいくらまで大丈夫とは書かれていません。
ただし、支給を受ける側で所得税などがかからない手当なので、通常の出張で必要とされる金額の範囲内で、世間の相場ともかけ離れていないことが必要です。
また、自社の役員報酬や給与とのバランスも考慮しなければいけません。
ネット等を見れば出張手当の相場が書かれていますが、そこに描かれている相場は、交際費や交通費や宿泊費を除いて3000円くらいのものもあれば、50,000円くらいのものもありますが、どれか1つの相場をうのみにしてはいけません。
それらの相場は参考にしつつ、トータルバランスで金額を設定してください。
出張旅費規程は全社員を対象とする出張旅費規程を作成する際の注意点としては、出張手当の対象は社長や役員だけでなく全社員を対象とする必要があります。
金額は役職に応じて変更して大丈夫ですが、社長だけ手当があまりにも高く、他の役員や従業員は金額があまりにも低いのも実質的に全社員を対象とした制度でないので否認されるリスクが高くなります。
出張手当は、移動時間が長時間になることで発生する出張先での食事代など、普段なら負担しない支出を実費弁償するという性質をもっています。
この主旨を踏まえて全社員バランスよく規程を整備してください。
社宅
社宅とは、役員や従業員の住宅を法人で賃貸契約し、役員や従業員に貸与する制度です。
社宅を活用すると、賃料の全額を個人で支払うのではなく、一部を個人が負担し、残りを法人が負担するこになるので、法人負担分を経費とすることが出来るとともに、法人負担部分の給与を減らすことで個人の所得税・住民税や社会保険が抑制できるというメリットがあります。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
役員や従業員からすると、敷金や礼金が法人負担となることもメリットなので、福利厚生の充実で従業員満足度向上のメリットもあります。
社宅貸与時の留意点
留意点としては、社宅の貸与にあたっては、一定金額以上の家賃負担を従業員から受け取る必要があります。
一定の負担を受け取っていない場合には、役員や従業員に賃料全額の経済的利益を与えているとして課税されてしまうので注意が必要です。
税法上は役員と従業員に分けて次のような計算式で算出される負担額以上を徴収していれば問題ないとされています。
役員社宅
<小規模住宅の場合>
小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅
法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99平方メートル以下である住宅をいいます
次の(1)から(3)の合計額
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
<小規模住宅でない場合>
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額
<豪華な住宅の場合>
豪華な住宅とは、家屋の床面積が240㎡超または240㎡以下のものでもプールなど個人の嗜好が強く反映されたもの
この場合には、一般的な市場価格の家賃と同額が社長の家賃となる
従業員社宅
<固定資産税の課税標準額が分かる場合>
次の(1)~(3)の合計額
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
<固定資産税の課税標準額が分からない場合>
支払家賃の50%以上
社員旅行
社員間の親睦を深めたり、日頃の慰労のために社員旅行を行うことがあります。
社員のモチベーションをあげることを目的としながら、会社としてもこれらにかかった支払を会社の経費にすることができ、節税につながれば言うことはありません。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいる」パターンの節税です。
会社の経費とするための要件
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要
注意点1
いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
注意点2
次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
- 役員だけで行う旅行
- 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
- 実質的に私的旅行と認められる旅行
- 金銭との選択が可能な旅行
注意点3
旅行代金についえは明確な金額が税法上定めれらておらず、1人あたり10万円程度という実務が定着していますが、10万円を超えたら全てダメというわけではないです。
10万円程度を参考とし、場所などによって社会通念上多額でない金額であれば認められるケースもあります。
固定資産の棚卸による除却チェック
固定資産は除却があった都度、帳簿から除却して損失処理をすることがセオリーですが、情報連携ミスや勘違いなどから適切に損失処理が出来ていないケースがよくあります。
もう使用することがないが、一応倉庫に眠らせている固定資産なども実態として使用していないのであれば除却して損失処理することで節税になります。
ですので、期末時など定期的に固定資産の棚卸を行い、除却のチェックをすることで節税になることがあります。
これは「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
少額資産編
中小企業の場合、1つについて30万円未満の固定資産であれば、1年トータルで合計300万円まで経費にすることができます。
こういった資産を少額資産といい、節税としてメジャーな手法の1つです。
この1つについて30万円未満の考え方ですが、1つの資産を複数社で使用する場合は、その会社の数で割って30万円未満かどうかを判定します。
例えば3社共同で60万円の本棚を使用するとします。
その場合、60万円÷3社で1社あたりの負担は20万円です。
20万円は30万円未満ですので、各社で少額資産として経費処理することができます。
さらに、少額資産は1年トータルで合計300万円まで経費にできますが、会社ごとに300万円まで経費となるので、3社関連会社があれば、3社合計で年間900万まで経費とすることができます。
「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
中古資産の取得
固定資産を購入した場合は、一括で経費にはならず、いったん資産計上したうえで税法で決められている耐用年数にわたって経費となります。
この税法で決められている耐用年数は新品で固定資産を取得した場合に適用される年数となっていて、中古で固定資産を取得した場合は、使用可能な期間を見積もって耐用年数とすることができます。
使用可能な期間の見積りですので、合理的に見積った年数で第三者にも納得性のあるものでしたら税務調査で否認されることはありません。
ただし、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
「その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数」+「経過年数の20%に相当する年数」
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
例えば新品の場合の耐用年数が5年(月数でいくと60カ月)の車を中古で購入したとします。
購入時点で2年3カ月(月数でいくと27カ月)落ちの車です。
このケースは(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産 の取得にあたります。
「その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数」は、60カ月-27カ月で33カ月です。
「経過年数の20%に相当する年数」は、27カ月×20%で5.4カ月です。
合計すると、33カ月+5.4カ月で38.4カ月となります。
これを年数換算すると、38.4カ月÷12カ月=3.2年なので、端数切捨てで3年が耐用年数となります。
3年の償却率は0.833ですので、1年で約80%以上が経費となります。
「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
中小企業税制
中小企業のうち、「中小法人」に該当する会社には様々な税制のメリットがあります。
中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のことをいいます。
ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小法人とはなりません。
- 相互会社
- 大法人(資本金又は出資金の額が5億円以上の法人)、相互会社等の100%子会社
- 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
- 投資法人
- 特定目的会社
- 受託法人
中小法人への税制メリットとして代表的なものとしては、
- 法人税率の軽減
- 欠損金の繰越控除
- 欠損金の繰戻還付
- 交際費課税の特例
などがあります。
順に説明します。
法人税率の軽減
法人税の税率は原則として23.2%です。
ただし、中小法人は、(期間限定ですが、)年800万円以下の所得金額の部分については、税率が15%に軽減されています。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
欠損金の繰越控除
青色申告書を提出した事業年度において欠損金(税務上の赤字)が生じた場合、翌事業年度以降に繰り越して、後の事業年度の所得から欠損金を控除することで、法人税の負担を軽減できる制度を欠損金の繰越控除といいます。
中小法人では、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
欠損金の繰戻還付
青色申告書を提出する事業年度に欠損金が生じた場合、翌事業年度以降に繰り越すのではなく、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度の所得金額に繰り戻し、既に納めた法人税から、欠損金の分だけ還付を受けることができる制度を欠損金の繰戻還付といいます。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
交際費課税の特例
法人が支出した交際費等は、原則として、全額損金の額に算入しないこととされていますが、中小法人は
①年800万円までの交際費等の全額損金算入
②接待飲食費の50%の損金算入の選択適用
が認められています。
「税金が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
修繕費
所有している固定資産の修理や現状回復費用のうち次のものは修繕費として支出時の経費となります。
- 通常の維持管理のための修繕費
- 原状を回復するための修繕費
- 修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが実績等からみて明らかである場合
これらに該当すれば金額の大小に関係なく修繕費とすることができます。
また、
③修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
④修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない時の60万円未満の修繕、もしくは、前期末取得価額の10%以下の修繕である場合
も修繕費として経費計上することが可能です。
それ以外であっても修繕費とすることができるケースが細かく税務では設定されています。
1つ1つのケースを精査して修繕費とするのか、資産計上するのか判断し、修繕費とできるものを修繕費とすることで適切に節税することが望まれます。
「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
返還されない保証金
賃貸でテナントを借りるときに保証金を支払うことがありますが、そのうち、返還されない金額は繰延資産として資産計上したうえで、一定の年数にわたって経費とすることができます。
①契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要する時
⇒5年償却
②支払を要しない時⇒賃貸借契約の期間で償却
契約書に更新料等を支払うことが明記されていないような場合は、5年で償却することとなります。
この償却は漏れることが多いので、漏れないように処理してください。
「税金を先延ばしにする×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
貸倒損失
貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの債権に回収見込みがない場合に、損失処理をして経費とすることをいいます。
「税金自体が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
税務上、貸倒損失とし経費計上できパターンは
- 法律上の貸倒れ
- 事実上の貸倒れ
- 形式上の貸倒れ
の3つに限定されています。
法律上の貸倒れ
会社更生法や民事再生法の規定により切り捨てられた債権や、債権者集会などの協議で合理的に切り捨てられた債権や、債務超過等で明らかに弁済不能な債務者に対して書面で債務免除した債権などは法律上の貸し倒れに該当し、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
この判断は税務調査で論点となることが多いので、客観的に回収不能であった事実がわかるように資料を残しておく必要があります。
形式上の貸倒れ
売掛債権に限定されますが、取引停止後一定期間弁済がない場合や、回収費用が債権の額を超える場合には売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
備忘価額は一般的に1円とすることが多いです。
注意点
ここで注意しないといけないこは、貸倒損失は要件を満たしたその時にしか損失計上できません。
あとで見直した時に3年前に要件を満たしていたから当事業年度で貸倒損失を計上しようと思っても損失計上は認められません。
損失計上をするタイミングを逃してしまうと、一生損失に計上することなく不良債権として終了してしまうので注意して毎年モニタリングする必要があります。
ですので、せめて決算を迎える前にはそのような不良債権がないかをチェックして決算を迎えてください。
組織再編
会社によっては複数の子会社や孫会社、兄弟会社などを抱えたグループ経営を行っていることがあります。
そのような会社の中に赤字続きで繰越欠損金を抱える会社がある場合、合併することで節税することができる場合があります。
例えば
A社は毎年3000万の利益が安定して出ている会社
B社は毎年赤字が続いて繰越欠損金が5000万あり、今後も利益がでる見込みがなくて繰越欠損金が解消する見込みがない
このような場合、A社とB社を組織再編によって合併することでA社の毎年の利益がB社の繰越欠損金と相殺され、繰越欠損金の5000万がなくなるまで税金がかからないこととなります。
「税金自体が減る×節税するのに追加のお金がいらない」パターンの節税です。
注意点
ただし、どのような場合でも合併さえすれば繰越欠損金を引き継げるわけではないです。
繰越欠損金を引き継ぐためには組織再編に合理性があることはもちろんですが、税務上の厳格な要件を満たすことが必要となります。
グループ経営の資本体制はグループによって様々であり、その実態に沿って検討する必要があるため容易ではないですが、適切に組織再編を実施して繰越欠損金を引き継ぐことが出来た場合は相当の節税となります。
また、元々グループ経営を行っている主旨が数字管理やマネジメントの利便性などから実施していることも多いと思いますので、そのあたりの経済合理性とも比較してどのようなグループ経営体制をとっていくのが一番よいのか検討していく必要があります。
まとめ
日々実行できる節税はまだまだ沢山あります。
それらは多額の投資が必要な節税だけでなく、テクニックのにで出来る節税もありますので、できる節税は漏らさず実行することが大事です。
ただ、節税はがむしゃらにやるのでなく、投資の費用対効果や中長期的財務戦略のバランスで実行していくことが大事ですし経営者が節税について知っていて、税理士と対等に話ができることが大事です。
会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、税務や経営サポートのご相談は、Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所までお気軽にどうぞ。