公開日:2026/9/11
税理士変更のベストタイミングとは?決算月・期中の注意点を解説!
税理士法人オンデック
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)
あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、税理士法人オンデック公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。
顧問税理士を変更しようと決めたものの、「いつ切り替えるのが正解なのか」で手が止まっている経営者の方は少なくありません。
一般に「決算が終わってからがよい」と言われますが、これはあくまで原則です。
自社の決算月がいつか、資金調達の予定があるか、消費税の課税方式を見直す予定があるか、税務調査の可能性はどうか——こうした要素によって、最適な時期は変わります。
そして、時期の選び方を誤ると、単に手間が増えるだけでは済みません。
特に消費税の届出書は、提出期限を1日でも過ぎると、その課税期間には制度を適用できなくなります。
引継ぎの空白期間に誰も届出を管理していない状態が生まれると、取り返しのつかない事故につながることがあります。
ここでは、税理士変更のタイミングを時期別に整理したうえで、期中に変更する場合の注意点と、切り替え時期を決める前に確認すべき事項を解説します。
- 結論:最も安全なのは「決算・申告が完了した直後」
- タイミング別に見た税理士変更のメリットと注意点
- 2-1.①決算・申告の完了直後(最も推奨)
- 2-2.②期首(事業年度の開始時)
- 2-3.③期中(決算まで3か月以上ある場合)
- 2-4.④決算日直前から申告期限まで(避けるべき)
- 2-5.⑤年末調整・法定調書の時期(避けるべき)
- 期中変更で最も事故が起きるのは「届出書の提出漏れ」
- 変更時期を決める前に確認すべき5つのこと
- タイミング別・変更を進めるスケジュール
- 税理士変更のタイミングに関するよくある質問
- 6-1.Q.決算の直前ですが、今すぐ変更できますか?
- 6-2.Q.期の途中で変更した場合、申告はどちらの税理士が行いますか?
- 6-3.Q.変更を申し出てから、実際の切り替えまでどのくらいかかりますか?
- 6-4.Q.この機会に決算期そのものを変更するのはどうですか?
- まとめ
結論:最も安全なのは「決算・申告が完了した直後」
結論からお伝えすると、税理士を変更するタイミングとして最も安全なのは、決算と申告がすべて完了した直後です。
決算月の2〜3か月後がこれにあたり、3月決算の会社であれば申告を終えた6月上旬から7月あたり、12月決算の会社であれば3月上旬から4月あたりが該当します。
1-1.1事業年度をまるごと新しい税理士が担当できる
このタイミングが優れているのは、次の事業年度を最初から最後まで一人の税理士が担当できるためです。
期中で担当が分断されると、前半と後半で会計処理の考え方が異なったり、月次のやり方が途中で変わったりして、決算書の一貫性を保ちにくくなります。
金融機関に決算内容を説明する際にも、「この期は途中で税理士が交代しているので」という前置きが必要になり、説明の負担が増えます。
決算直後の切り替えであれば、こうした問題は生じません。
新しい税理士は前期の申告書を確認したうえで、期首から自分の方針で関与を始められます。
1-2.ただし「決算後まで待つべき」とは限らない
一方で、この原則を守ることが常に正解とは限りません。
現在の税理士との関係が業務に支障をきたしている場合——たとえば、月次試算表が何か月も出てこない、質問に回答が返ってこない、必要な届出が期限どおりに提出されているか不安がある——といった状況であれば、決算まで待つこと自体がリスクになります。
実務では、「決算後まで我慢しよう」と考えているうちに届出の提出期限を逃してしまったというケースも見かけます。
原則は決算直後ですが、現状の不利益と切り替えの手間を天秤にかけて判断すべきものだといえるでしょう。
自社の不満がどの程度のものなのかを整理したい場合は、次の記事もあわせてご覧ください。
▶税理士変更とは?税理士を変えるメリット・デメリットやトラブルを避けるためのポイントを解説!
タイミング別に見た税理士変更のメリットと注意点
ここからは、変更のタイミングを5つに分けて、それぞれの特徴を整理します。
2-1.①決算・申告の完了直後(最も推奨)
前述のとおり、最も安全な時期です。
前期の申告書、総勘定元帳、固定資産台帳といった資料が完成した状態で引き継げるため、新しい税理士が過去の処理を検証しやすく、引継ぎの漏れも起きにくくなります。
次の決算まで期間があるため、月次の進め方や会計方針をじっくりすり合わせることもできます。
ただし、このタイミングを狙うのであれば、事前の準備が欠かせません。
申告が終わってから事務所を探し始めると、候補の選定、面談、比較検討で数か月を要し、実際の切り替えはさらに先になってしまいます。
おすすめしたいのは、切り替えたい時期の2〜3か月前までに候補となる会計事務所を探し、面談を済ませて内諾を得ておくことです。
3月決算の会社であれば、遅くとも3月頃には2〜3社と面談し、依頼先の目処を立てておく形になります。
こうしておけば、申告完了と同時に引継ぎへ移れます。
実務でも、決算直後は相談が集中し、面談の日程調整だけで数週間かかることは珍しくありません。
早めに動き始めることが、結果的に最短の切り替えにつながります。
なお、申告完了時点では新しい事業年度がすでに2〜3か月進んでいます。
その期間の記帳データをどちらが作成し、どう受け渡すかを、引継ぎの段取りに含めておきましょう。
2-2.②期首(事業年度の開始時)
期首とは決算日の翌日であり、時系列でいえば①の申告完了よりも前に訪れます。
3月決算の会社であれば、決算日が3月31日、期首が4月1日、申告期限がその2か月後の5月31日という順序です。
つまり期首の時点では、前期の決算・申告はまだ終わっていません。ここが判断のポイントになります。
期首で切り替える利点は、新しい事業年度の記帳を最初から新しい税理士が担当できることです。
月次の進め方や勘定科目の設定を期首から統一できるため、①のように「新年度がすでに数か月進んでいる」という状態を避けられます。
一方で、前期の決算・申告をどちらが担当するのかという問題が必ず生じます。選択肢は2つです。
前期の申告までは前任者が担当する
この場合、期首から申告完了までの約2か月間、2つの事務所が並走します。
当期の記帳は新任者、前期の申告は前任者という分担になるため、どちらに何を依頼するのかを社内で整理しておく必要があります
前期の申告も新任者が担当する
関与していない1年分をゼロから把握して決算を組むことになり、後述する④と同じリスクを負います
どちらを選ぶにせよ、前期の申告内容について後日質問を受けたとき、誰が答えられる状態にしておくのかを事前に決めておきましょう。
2-3.③期中(決算まで3か月以上ある場合)
決算まで一定の期間が残っている場合、期中の変更も十分に可能です。
このケースで重要なのは、決算までに新しい税理士が会社の実態を把握する時間を確保することです。
最低でも3か月、できれば半年程度あれば、月次を数回まわしたうえで決算に臨めます。
一方で、期中変更には次章で述べる届出書の管理という固有のリスクがあります。
ここを押さえておけば、期中であっても大きな問題は生じません。
2-4.④決算日直前から申告期限まで(避けるべき)
最も避けたいのが、決算日の直前や申告期限が迫った時期の切り替えです。
法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出しなければなりません。
この短い期間に税理士が交代すると、新しい税理士は1年分の取引を短期間で把握したうえで決算を組むことになり、精度が落ちるおそれがあります。
決算内容について質問を受けても背景を説明できず、誤った処理に気づけないまま申告してしまうリスクもあります。
この時期に不満が生じた場合は、その決算だけは現在の税理士に完了させ、申告後に切り替えるほうが安全です。
2-5.⑤年末調整・法定調書の時期(避けるべき)
11月から1月にかけては、年末調整、法定調書の作成・提出、給与支払報告書の提出、償却資産の申告が集中します。
法定調書の提出、給与支払報告書の提出、償却資産の申告は、いずれも1月31日が期限です。
これらは従業員や市区町村が関わる手続きであり、期限を守れなかった場合の影響が社内外に及びます。
実務では、この時期の引継ぎで源泉徴収票の交付が遅れ、従業員から問い合わせが相次いだという話も聞きます。
引継ぎの混乱が最も起きやすい時期であるため、この期間の切り替えは避けるのが賢明です。
期中変更で最も事故が起きるのは「届出書の提出漏れ」
期中の変更で実際に事故が起きるのは、決算業務そのものではなく、届出書の管理です。
ここは特に注意して読んでいただきたい部分です。
3-1.消費税の届出は、期限を1日でも過ぎると適用されない
消費税には、簡易課税制度選択届出書、課税事業者選択届出書といった各種の届出書があります。
これらは、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないとされています。
問題は、この期限に猶予がまったくないことです。
国税庁は、提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書について、該当日が日曜日などの国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければ規定の適用を受けることができないと明記しています。
申告書であれば、期限が土日祝日に当たる場合はその翌日が期限となります。
しかし、これらの届出書にはその取扱いがありません。1日でも遅れれば、その課税期間は適用を受けられず、翌期まで待つことになります。
さらに、簡易課税制度を選択した場合には原則として2年間の継続適用があり、途中でやめることができません。
届出のタイミングを誤ると、その影響は複数年に及びます。
3-2.引継ぎの空白期間に、誰も届出を管理していない状態が生まれる
期中の変更で怖いのは、前任者が「もう自分の担当ではない」と考え、新任者が「まだ引き継いでいない」と考える、責任の空白が生まれることです。
決算業務であれば、期限が明確なため誰かが必ず気づきます。
しかし届出書は、提出しなくても直ちに問題が表面化しないため、漏れていること自体に長期間気づかないことがあります。
翌期の申告時に「なぜ簡易課税が適用されていないのか」と判明するころには、もう手の打ちようがありません。
3-3.提出済み届出書の一覧を必ず引き継ぐ
こうした事故を防ぐために、引継ぎの際は提出済みの届出書の控えを必ず受け取ってください。
- 消費税の各種届出書(課税事業者選択、簡易課税制度選択など)
- 青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
- 源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
- 申告期限の延長の特例の申請書
- 適格請求書発行事業者の登録通知
そのうえで、新しい税理士に「今期中に提出期限が到来する届出はないか」を最初に確認してもらいましょう。
この一手間で、期中変更のリスクの大半は解消します。
▶税理士変更時の引き継ぎに必要な書類やスムーズに引き継ぐためのポイントを徹底解説!
変更時期を決める前に確認すべき5つのこと
タイミングを判断するには、自社の状況を整理しておく必要があります。
次の5点を確認してください。
4-1.①申告期限の延長の特例を受けているか
定款の定めなどにより、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に定時株主総会が招集されない常況にある場合、申請により法人税の申告期限を1か月延長することができます(法人税法第75条の2)。
なお、会計監査人を置いている場合など一定のケースでは、延長される期間がさらに長くなることがあります。
この特例を受けている会社は、実質的な決算スケジュールが後ろにずれます。
切り替え時期を計算する際は、通常の申告期限ではなく延長後の期限を基準にしてください。
また、延長されるのは申告期限であって納付期限ではない点にも注意が必要です。
4-2.②今後1年間の資金調達の予定
金融機関からの借入を予定している場合、その時期と切り替え時期が重ならないようにします。
新しい税理士が会社を理解しないまま融資の相談に臨むと、説明の精度が落ちます。
融資への影響については、次の記事で詳しく整理しています。
▶税理士を変更すると銀行融資に影響する?金融機関が見ている点を解説!
4-3.③消費税の課税方式を見直す予定があるか
簡易課税と本則課税の切り替え、課税事業者の選択など、消費税の方式変更を検討している場合は、届出の提出期限が最優先の制約条件になります。
この場合、「税理士を変えてから相談しよう」と考えると間に合わないことがあります。
変更先の税理士との初回面談の段階で、届出の期限が近づいていないかを確認してもらってください。
4-4.④税務調査の可能性
前回の調査から年数が経っている、大きな損益の変動があった、といった事情がある場合は、調査を想定しておく必要があります。
調査の通知が来た後の変更は不可能ではありませんが、対応の連続性を欠くことになります。
判断に迷う場合は、変更先の税理士に状況を説明したうえで意見を聞くとよいでしょう。
4-5.⑤現在の顧問契約の解約条項
顧問契約書に、解約の申し出から契約終了までの期間が定められていることがあります。
「解約は3か月前までに書面で通知する」といった条項があれば、その分だけ切り替えが後ろにずれます。
契約書を確認せずに新しい税理士と契約すると、一時的に二重に顧問料が発生することもあります。
まず契約書を確認してから動きましょう。
▶税理士変更の断り方は?断る際の伝え方や文章についても解説!
タイミング別・変更を進めるスケジュール
実際にどう動けばよいのか、2つのパターンで整理します。
5-1.3月決算の会社が、決算後に変更する場合
- 1月〜2月 変更先の候補を2〜3社選び、面談を行う
- 3月 依頼先を決めて内諾を得る。あわせて契約書の解約条項を確認し、現在の税理士へ解約を申し出る
- 4月〜5月 前期の決算・申告は現在の税理士が担当。並行して、4月以降(当期分)の記帳をどちらが行うかを決めておく
- 6月 申告完了を確認し、資料一式と当期分の会計データを引き継ぐ
- 7月 新しい税理士が月次を開始
このスケジュールであれば、決算に一切の影響を与えずに切り替えられます。
ポイントは、3月の時点で依頼先の内諾まで得ておくことです。
ここが決まっていないと、申告完了後に事務所探しから始めることになり、切り替えが秋以降にずれ込みます。
決算月が異なる会社は、決算日を起点に同じ月数だけずらして考えてください。
9月決算であれば7月〜8月に面談、9月に内諾と解約の申し出、12月に引継ぎ完了という流れになります。
5-2.できるだけ早く変更したい場合
現状に問題があり、決算まで待てないという場合は、次の順序で進めます。
- まず、今期中に提出期限が到来する届出の有無を洗い出す
- 提出済み届出書の控えと会計データの引継ぎ方法を確認する
- 決算までの残り期間を伝えたうえで、対応可能かを変更先に確認する
- 引継ぎ完了までは、現在の税理士との契約を打ち切らない
最後の点が重要です。
資料をすべて受け取る前に契約を終了すると、引継ぎが滞ったときに手立てがなくなります。
税理士変更のタイミングに関するよくある質問
6-1.Q.決算の直前ですが、今すぐ変更できますか?
A.手続きとしては可能ですが、おすすめできません。
新しい税理士が1年分の取引を短期間で把握することになり、決算の精度が下がるおそれがあります。
その決算は現在の税理士に完了させ、申告後に切り替えるほうが安全です。
ただし、現在の税理士が決算を進められない状態にあるなど、待つこと自体にリスクがある場合は例外です。
6-2.Q.期の途中で変更した場合、申告はどちらの税理士が行いますか?
A.原則として、その事業年度の決算・申告を担当するのは、決算時点で契約している税理士です。
したがって、期中に変更した場合は新しい税理士が申告まで担当することになります。
ただし、契約の内容によっては、前任者が「当期の申告までは責任をもって行う」という形で役割を残すこともあります。
どちらが担当するのかは自動的に決まるものではないため、解約の申し出をする段階で明確に取り決めておきましょう。
前任者が作成した期首からのデータを引き継ぐ必要があるため、会計ソフトのデータ形式もあわせて確認しておくことをおすすめします。
6-3.Q.変更を申し出てから、実際の切り替えまでどのくらいかかりますか?
A.契約書の解約条項によりますが、申し出から1〜3か月程度を見ておくのが一般的です。
資料の引継ぎにさらに数週間かかることもあります。逆算して動き始めてください。
6-4.Q.この機会に決算期そのものを変更するのはどうですか?
A.決算期の変更自体は可能ですが、税理士の変更と同時に行うことはおすすめできません。
事業年度が短くなることで消費税の判定や各種届出の期限に影響が及び、論点が一度に増えるためです。
まず税理士を切り替え、新しい体制が安定してから検討するほうが確実でしょう。
まとめ
税理士を変更するタイミングとして最も安全なのは、決算と申告が完了した直後です。
1事業年度をまるごと新しい税理士が担当でき、決算書の一貫性を保てるためです。
逆に、決算日直前から申告期限までの時期と、年末調整が集中する11月から1月は避けるべきといえます。
ただし、原則にこだわりすぎる必要はありません。
期中であっても、提出済み届出書の一覧を確実に引き継ぎ、今期中に期限が到来する届出を洗い出しておけば、リスクの大半は解消します。
現状の不利益が大きいのであれば、決算を待たずに動く判断も十分に合理的です。
税理士法人オンデックは、大阪・本町を拠点に、日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創ることをミッションに掲げて活動しています。
記帳や申告を正確に行うことはもちろん、その先にある経営の意思決定にまで関与し、伴走することを大切にしています。
財務戦略やM&A、事業承継まで見据えたご相談にも対応しておりますので、顧問税理士の見直しをお考えの際は、切り替え時期のご相談も含めてお気軽にお問い合わせください。
本記事は令和8年9月現在の法令・通達に基づいて執筆しています。
【参考資料】
・国税庁「No.6629 消費税の各種届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
・国税庁「No.6505 簡易課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
・国税庁「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
・法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)