会社設立

更新日:2024.05.24

公開日:2024/5/9

起業を目指す方必見!株式会社・合同会社設立の必要書類とは?

この記事の監修
山田俊輔

StarMember公認会計士・税理士事務所
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)

あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、Star Member (スタメン)公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。

会社設立にあたって提出が必要な書類は何?必要書類とその内容について解説します!

「会社設立には何が必要なのだろう?」

「フリーランスから会社にしたいけど、どうすればいいの?」

 

このような悩みをお持ちではないでしょうか?

会社の設立は「必要書類」さえ理解しておけば、決して難しいことではありません。

事前にどのような書類が必要か把握することで、会社設立までの効率が格段にアップし、スムーズに起業することが可能になります。

 

本記事では、多くの会社設立で利用される「株式会社」と「合同会社」を設立するために必要な書類についてわかりやすく解説いたします。

起業を目指す方は、ぜひ最後までお付き合いください。

 

1.株式会社の設立に必要な提出書類

株式会社を設立するために必要な書類は全部で10種類です。

 

書類の名称 内容
①登記申請書 法務局へ登記申請するための書類
②登録免許税納付用台紙 必要な登録免許税分の収入印紙を貼った書類
③定款 会社の基本的な事項やルールを決めた書類
④発起人の決定書 本店所在地が決定されたことを証明する書類
⑤取締役の就任承諾書 設立時に取締役になる人が就任を承諾することを証明する書類
⑥代表取締役の就任承諾書 設立時に代表取締役になる人が就任を承諾することを証明する書類
⑦設立時取締役の印鑑証明書 設立時の取締役全員の印鑑証明書
⑧資本金の払込みがあったことを証する書面 出資金が全額払い込まれていることを証明する通帳などのコピーを貼り付けた書類
⑨印鑑届書 法務局に法人実印を届け出るための書類
⑩登記すべき事項を記載した書面orディスク 「登記すべき事項」を記録した書面またはCD-Rなど

 

各種書類の詳細については以下で詳しく紹介します。

 

1-1.①登記申請書

会社(法人)を設立するためには、登記申請書と登記申請に必要な書類を法務局に提出しなければなりません。

登記申請書は、会社の登記する内容を記載する書類です。

 

登記申請書の様式は法務局のホームページよりダウンロードすることができます。

登記申請書には、以下の項目を記載しなければなりません。

【登記申請書に記載する項目】

  • 商号(会社名)
  • 本店(所在地)
  • 登記の事由(令和日発起設立の手続終了などと記載)
  • 登記すべき事項(「別紙記載のとおり」や「別添CD-Rのとおり」などと記載)
  • 課税標準金額(資本金等の額を記載)
  • 登録免許税
  • 添付書類

 

登記内容を正確に記載し、訂正がある場合には正しい方法で行わなければなりません。

適正なものでなければ、修正を求められ、登記申請が遅れてしまうこともありますので注意しましょう。

 

1-2.②登録免許税納付用台紙

会社を設立するためには「登録免許税」を納付しなければなりません。

登録免許税の納付方法には「収入印紙で納付する方法」と「現金で納付する方法」があり、どちらの方法でも納付した証明を「収入印紙貼付台紙」に貼り付けなければなりません。

収入印紙貼付台紙は、ダウンロードした登記申請書の3ページ目にあります。

 

<収入印紙貼付台紙>

1-2-1.収入印紙で納付する方法

法務局や郵便局で登録免許税の収入印紙を購入し、収入印紙貼付台紙に貼り付けて納付を行う方法です。

最も一般的な方法で、大半の方がこの方法により登録免許税の納付を行います。

1-2-2.現金で納付する方法

金融機関等の窓口に登録免許税用の納付書を提出して支払う方法です。

納付手続きが済むと領収書が発行されますので、その領収書を収入印紙貼付台紙に貼り付けます。

 

登録免許税の納付方法には、この他にATM・インターネットバンキングによる納付(会社設立登記をオンラインで行った場合)の方法もあります。

 

1-2-3.納付する金額

株式会社を設立する際の登録免許税の納付額は「資本金の0.7%と15万円のどちらか高い方」になります。

資本金が約2,150万円以下の場合は15万円の方が高くなりますので、15万円の登録免許税の納付が必要です。

 

1-3.③定款

会社の基本的なルール(規則)が記載されたものを「定款」と言います。

株式会社の場合は「定款認証」を行った定款を法務局へ提出することになります。

定款の認証は、会社の本店所在地の都道府県にある公証役場で行わなければなりません。

1-3-1.定款の記載する主な事項

定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの事項を記載することができます。

この中でも「絶対的記載事項」は必ず定款に記載しなければなりませんので注意しましょう。

【絶対的記載事項】

  • 商号(会社名)
  • 本店(所在地)
  • 事業の目的
  • 資本金の額(設立に際して出資される財産の価額またはその最低額)
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

 

1-4.④発起人の決定書

発起人の決定書とは、発起人の過半数の一致により本店所在地(地番まで)を決定したことを証明する書類です。

本店所在地は定款に記載しますが、定款では代表者のプライバシー保護や同一市町村内で引っ越しする際の変更登記の省略のため、最小行政区画(市区町村)までしか記載しない方法が一般的です。

 

定款に本店所在地を地番まで記載している場合には発起人の決定書は必要ありませんが、市区町村までしか記載してない場合には発起人の決定書の提出が必要になります。

 

1-5.⑤取締役の就任承諾書

設立時の取締役は会社に対して「就任の承諾」を意思表示しなければなりません。

なお、就任承諾書には次の事項を含めなくてはなりません。

【就任承諾書に含める事項】

  • 選任日
  • 選任される役職名(取締役)
  • 選任を承諾した意思表示
  • 承諾書の作成日
  • 選任された人の住所、氏名

 

1-6.⑥代表取締役の就任承諾書

設立時の代表取締役の就任承諾書は、1人又は複数の取締役の中から選任された代表取締役が就任を承諾したことを証明する書類となります。

発起人が1人の場合は、自動的に代表取締役になりますので就任承諾書は不要です。

 

1-7.⑦設立時取締役の印鑑証明書

設立時の取締役全員分の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)が必要です。

これは架空の人物を代表取締役にすることを防止する役目があります。

会社が取締役会設置会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみの提出になります。

 

ただし、代表取締役以外の設立時取締役については、住民票や運転免許証のコピーに本人が「原本と相違ない」旨を記載した身分証明書の提出が必要です。

 

1-8.⑧資本金の払込みがあったことを証する書面

会社の設立を企画する「発起人」は、株式の引き受けの代わりに出資を履行しなければなりません。

設立登記には、実際に資本金の払い込みが行われた証拠を提出する必要があります。

 

出資金の払い込みが行われたことを証明する書面に「通帳の表紙」「通帳の払い込まれたページ」「表紙裏の口座番号や名義人が記載されているページ」などのコピーを添付します。

 

1-9.⑨印鑑届書

印鑑届書は、会社の実印を法務局へ印鑑登録を行うために必要な書類です。

代表者が2人以上おり、代表者印が2つ以上必要になる場合は、それぞれ印鑑届書を提出しなければなりません。

 

<印鑑届書の記載例>

(出典:法務局「印鑑(改印)届書」)

印鑑届書の書式はこちら

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328646.pdf

 

1-10.⑩登記すべき事項を記載した書面orディスク

登記すべき事項を記載した書面orディスクとは、登記する事項をまとめたものです。

書面で提出することもできますが、法務省のホームページの記載例をコピーしてメモ帳などのテキスト形式(拡張子が「.txt」)にペーストして作成すると効率的です。

 

法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html

 

提出するディスクはCD-RDVD-Rなどが認められています。

 

2.合同会社の設立に必要な提出書類

合同会社の設立には、株式会社の設立に必要な書類と同じような書類が必要になります。

特徴として、株式会社に比べると必要書類が少なく、定款認証が必要ありません。

 

書類の名称 内容
①登記申請書 法務局へ登記申請するための書類
②登録免許税納付用台紙 必要な登録免許税分の収入印紙を貼った書類
③定款 会社の基本的な事項やルールを決めた書類
④本店所在地決定書 本店所在地が決定されたことを証明する書類
⑤代表社員の就任承諾書 設立時に代表社員になる人が就任を承諾することを証明する書類
⑥代表社員の印鑑証明書 設立時の代表社員の印鑑証明書
⑦資本金の払込みがあったことを証する書面 出資金が全額払い込まれていることを証明する通帳などのコピーを貼り付けた書類
⑧印鑑届書 法務局に法人実印を届け出るための書類
⑨登記すべき事項を記載した書面orディスク 「登記すべき事項」を記録した書面またはCD-Rなど

 

2-1.①登記申請書

合同会社設立登記申請書を法務局のホームページよりダウンロードして記入します。

記載内容は株式会社の登記申請書と同じ内容です。

 

合同会社登記申請書(法務局HP

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001249560.pdf

 

2-2.②登録免許税納付用台紙

合同会社の設立についても株式会社同様、登録免許税の納付が必要です。

登録免許税の納付方法は同じですが、納付額が株式会社と比べて異なります。合同会社設立の登録免許税は「資本金の0.7%と6万円のどちらか高い方」になります。

 

2-3.③定款

合同会社の設立に定款が必要ですが、株式会社の場合と異なり、公証役場での定款認証が必要ありません。

認証手続きの費用や手間がかからないため、余裕を持って準備することができます。

 

2-4.④本店所在地決定書

株式会社の「発起人の決定書」と同様の書類になります。

社員の過半数の一致によって本店所在地を決定したことを証明する書類です。

定款に本店所在地を地番まで記載している場合には必要ありません。

 

2-5.⑤代表社員の就任承諾書

合同会社の有限責任社員(従業員ではない)は、全員が業務執行権と代表権を持っています。

ただし、定款に定めることで一部の社員だけに代表権を与えることができます。

一部の社員に代表権を与えた場合には、その社員が代表社員に就任したことを証明する「代表社員の就任承諾書」が必要です。

 

2-6.⑥代表社員の印鑑証明書

会社の設立登記には、代表社員の印鑑証明書が必要です。

代表社員が複数人いる場合は、全員分の印鑑証明書を準備してください。

 

2-7.⑦資本金の払込みがあったことを証する書面

株式会社の場合と同様に、出資金の払い込みが行われたことを証明する書面に「通帳の表紙」「通帳の払い込まれたページ」「表紙裏の口座番号や名義人が記載されているページ」などのコピーを添付します。

 

2-8.⑧印鑑届書

こちらも株式会社と同様の書式に記載します。

 

2-9.⑨登記すべき事項を記載した書面orディスク

登記用紙と同一の用紙」と言われるもので、登記すべき事項をすべて記入したものです。

紙媒体でも提出できますが、法務省のホームページの記載例をコピーしてメモ帳などのテキスト形式(拡張子が「.txt」)で保存し、CD-RDVD-Rなどで提出できます。

 

法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html

 

3.必要書類の綴じ方と提出方法

必要書類の綴じ方についても徹底解説します。

3-1.株式会社の書類の綴じ方

必要書類の準備ができたら、書類を順番通りに綴じていきましょう。

必要書類の①~⑧までを順番に綴じ、①登記申請書と②登録免許税納付用台紙の間には会社の実印を押します。

⑨と⑩は綴じ込まず、全体をクリップで留めて提出します。

3-2.合同会社の書類の綴じ方

合同会社も同様に必要書類①~⑦までを順番に綴じ、登記申請書と登録免許税納付用台紙の間には会社の実印を押します。

⑧と⑨は綴じ込まず、クリップで留めて提出します。

3-3.提出方法

会社設立登記の書類は、法務局の窓口へ直接行って提出する方法と郵送する方法があります。

郵送する場合は、追跡できるように書留やレターパックで送るようにしましょう。

また、宛先欄に「登記申請書在中」と記入しましょう。

 

4.会社設立を簡単にする方法

会社設立は必要書類を理解しておけば難しいことはありません。

しかし「手続きが苦手」と感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

そんな時は「会社設立に強い税理士」に相談してみましょう!

 

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専門家同士が連携し、会社設立後の税務・法務をサポートいたしますので、経営のパートナーとして安心してお任せください。

 

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会社を設立した後も各所へ設立届の提出、金融機関への融資の申し込みなど、やるべきことがたくさんあります。

また、毎月の経理業務や年に1回の決算業務などがあり、「猫の手も借りたい」と思うほど、多忙な日々が待ち受けています。

 

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所では、万全のサポート体制で会社設立後についてもお手伝いをさせていただきます。

顧問契約を会社設立とセットでご契約いただいた場合には設立代行費用は0円で承ります。

会社設立についてのご相談は無料にてご利用いただけますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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