会社設立

更新日:2024.05.24

公開日:2024/5/18

会社設立後にやることや手続きに必要な書類について解説!失敗しない会社設立

この記事の監修
山田俊輔

StarMember公認会計士・税理士事務所
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)

あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、Star Member (スタメン)公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。

「会社設立登記を終えてひと段落」といきたいところですが、会社設立後にはやらなければならない様々な手続きがあります。

手続きに必要な書類や手続きを行う場所も様々であり、スムーズに進めるためには事前に「何の手続きをどこで行えばいいのか」を理解しておく必要があります。

 

ここでは「会社設立後にやることや手続きに必要な書類」について詳しく解説します。

会社設立後に必要になる手続きを知っていれば、スムーズに手続きを終わらせて本業に集中できるようになりますので、ぜひ最後までお付き合いください。

提出もれや提出遅れで損してしまうことがありますのでご留意ください。

 

会社設立後にやること一覧

会社設立後にやることは主に「税務に関すること」「経理に関すること」「労務に関すること」があります。

 

<会社設立後にやること>

やること 必要な手続き 手続きを行う機関
法人設立届出書の提出 法人設立届出書の提出 税務署、都道府県、市町村
税務関連書類の提出

 

青色申告承認申請書の提出 税務署

 

給与支払事務所等の開設届出書の提出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出
法人銀行口座の開設 法人銀行口座の開設 金融機関
役員報酬の決定 株主総会議事録、取締役会議事録の作成
労務関係書類の提出 健康保険・厚生年金保険、労働保険、雇用保険に関する届出の提出 年金事務所、労働基準監督所、ハローワーク

 

法人設立届出書の提出

会社を設立したら、会社の所在地を管轄する税務署、都道府県、市町村の3か所へ「法人設立届出書」を提出します。

それぞれ様式と提出期限が異なりますので注意しましょう。

 

【税務署】会社設立後2か月以内に提出が必要です。

法人設立届出書のダウンロード

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/001-1.pdf

 

【都道府県・市町村】各都道府県、市町村によって提出期限が異なります。

提出期限が早い自治体では、会社設立後15日以内に提出しなければなりませんので、予め都道府県、市町村のHPで確認しましょう。

法人設立届出書は各自治体のHPからダウンロードできます。

 

税務関連書類の提出

必要に応じて税務関連書類を税務署に提出します。

青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」、役員報酬や給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。

 

青色申告承認申請書

「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告になり、多くのメリットが受けられるようになります。

会社設立時から青色申告にするには、会社設立後3か月以内(設立後3か月後以内に事業年度が終了する場合は事業年度終了の日)に税務署に提出しなければなりません。

 

【青色申告の主なメリット】
  • 欠損金の繰越控除
  • 欠損金の繰り戻し還付
  • 少額減価償却資産の特例
  • 法人税額控除

 

給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「給与支払事務所等の開設届出書」は、役員報酬や給与などの支払いを行う場合に必要になる届出書です。

給与などを支払う事務所を開設して1か月以内に税務署へ提出しなければなりません。

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、源泉所得税の納付を毎月ではなく年に2回まとめて納付することができる特例です。

給与などの支払いを受ける人が常時10人未満である場合に特例を受けることができます。

提出期限はありませんが、特例を受ける月の前月末までに提出が必要です。

 

税理士や司法書士などの士業に報酬を支払う場合には源泉所得税が控除され、会社で源泉所得税の納付を行う必要があります。

役員報酬や給料の支払いがない場合であっても、提出しておいた方がいいでしょう。

 

法人銀行口座の開設

法人銀行口座を開設しなければ売上の入金先がない状態になってしまいますので、会社設立後速やかに口座開設を行いましょう。

口座が開設できる金融機関には、メガバンク、地方銀行、信用金庫、ネットバンクなどがあり、審査などの要件が異なります。

どの金融機関も不正利用防止の意識が高まっており、簡単に口座を開設することはできません。場合によっては審査が行われる場合もあります。

 

役員報酬の決定

会社設立後3か月以内に役員報酬をいくらにするのか決定する必要があります。

一般的に役員報酬は「定期同額給与」として毎月定額が支払われることになります。

役員報酬の額は期首から3か月以内に1回だけ変更でき、それ以降に変更を行うと損金(税務上の経費)として認められない場合があります。

つまり、会社設立後3か月が経過した後に役員報酬を決めると損金にならない場合がありますので注意しましょう。

 

役員報酬は、定款または株主総会で決定することになります。

一般的には定款で役員報酬を定めることは滅多にありませんので、株主総会の決議で決定することになります。

取締役が複数いる場合は株主総会で役員報酬の総額を決め、取締役会で内訳を決定します。

株主総会議事録、取締役会議事録が必要になりますので忘れずに作成しましょう。

 

労務関係書類の提出

雇用する従業員がいる場合には「社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)」の手続きが必要です。

手続きによって管轄が異なりますので注意しましょう。

【年金事務所】

健康保険・厚生年金保険 新規適用届⇨事実発生から5日以内

健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届等⇨事実発生から5日以内

健康保険・国民年金 被扶養者(異動)届⇨事実発生から5日以内

 

【労働基準監督署】

労働保険、保険関係成立届⇨保険関係成立日の翌日から10日以内

労働保険、概算保険料申告書⇨保険関係成立日の翌日から50日以内

 

【ハローワーク】

雇用保険 適用事業所設置届⇨事実発生から10日以内

雇用保険 被保険者資格取得届⇨事案発生日の翌月10日以内

 

従業員など、雇用する人がおらず、取締役1人の会社の場合であっても、年金事務所での社会保険の手続きは必要です。

 

各手続きに必要な書類

会社設立後に提出する届出書等には、必ず添付が必要になる書類があります。提出機関ごとに見ていきましょう。

 

税務署

<法人設立届出書>

  • 定款のコピー

 

<青色申告承認申請書>

<給与支払事務所等の開設届出書>

<源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書>

添付資料なし

 

都道府県・市町村

<法人設立届出書>

  • 定款のコピー
  • 登記事項証明書

※都道府県と市町村それぞれ提出が必要です。

 

金融機関

<法人銀行口座開設>

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款のコピー
  • 会社の印鑑証明と会社印
  • 代表者の印鑑証明と代表者の実印
  • 代表者の本人確認書類
  • 税務署に提出した「法人設立届出書」と「青色申告承認申請書」の控え

※金融機関によっては会社の運営実態のわかるもの(ホームページや事業計画書など)を求められる場合もあります。

 

年金事務所

<健康保険・厚生年金保険 新規適用届>

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 法人番号指定通知書等のコピー

 

<健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届等>

添付書類なし

 

<健康保険・国民年金 被扶養者(異動)届>

  • 扶養者と被扶養者の続柄がわかる90日以内の戸籍謄本または住民票

※その他、被扶養者の状況により添付書類が異なります。

 

労働基準監督署

<労働保険、保険関係成立届>

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

<労働保険、概算保険料申告書>

添付資料なし

※原則、労働保険、保険関係成立届と労働保険、概算保険料申告書は同時に提出することになります。

 

ハローワーク

<雇用保険 適用事業所設置届>

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 労働基準監督署に提出した「労働保険、保険関係成立届」と「労働保険、概算保険料申告書」
  • 事業活動の実態が証明できる書類(業務請負契約書など)
  • 許認可や登録が必要な事業の場合は確認できる書類

 

<雇用保険 被保険者資格取得届>

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿

 

個人事業主の場合に会社設立後に追加でやるべきこと

個人事業者の方が会社設立をした場合(いわゆる法人成り)、個人を廃業する手続きを行わなければなりません。

会社の手続きばかりに注力してしまいがちですが、廃業についてもしっかりと手続きしましょう。

 

<個人事業の廃業でやること>

やること 必要な手続き 手続きを行う機関
廃業届出書の提出 廃業届出書の提出 税務署、都道府県、市町村
税務関連書類の提出 所得税の青色申告の取りやめ届出書 税務署
給与支払事務所等の廃止届出書
消費税の事業廃止届出書
資産の引き継ぎの検討 資産の引き継ぎ手続き
取引先へのあいさつ 契約変更など

 

廃業届出書の提出

税務署、都道府県、市町村にそれぞれ廃業届出書を提出します。

税務署の提出期限は個人事業を廃業して1か月以内になっており、都道府県、市町村は自治体によって期限が異なります。

 

廃業届出書を提出しないことで特別なペナルティはありませんが、義務付けられているものですので、必ず提出しましょう。

 

【税務署】個人事業の開業・廃業等届出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

 

税務関連書類の提出

「青色申告で確定申告を行っていた場合」や「従業員を雇用していた場合」「消費税の課税事業者であった場合」には、取りやめや廃止の手続きが必要になります。

 

<税務関連の取りやめ・廃止の手続き>

  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書⇨取りやめようとする年の翌年315日までに提出が必要

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/12.pdf

 

  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書⇨廃止してから1か月以内

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf

 

  • 消費税の事業廃止届出書⇨廃止後、速やかに提出が必要

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_06.pdf

 

資産の引き継ぎの検討

個人事業から会社を設立して法人成りを行う場合、個人事業主として使用していた資産を設立した法人に引き継がせることができます。

ただし、設立した会社は1つの人格であるため、個人と会社で次のいずれかの契約を行わなければなりません。

 

<資産を会社の引き継ぐ方法>

  • 譲渡(会社に売却する)
  • 賃貸(会社に貸す)
  • 現物出資(資本金に組み込む)
  • 贈与(会社にあげる)

 

一般的には「譲渡または賃貸」により引継ぎを行います。

現物出資の場合は検査役の調査が必要になりますし、贈与の場合は個人に所得税が発生し、会社には受贈益が発生してしまいますので、あまり利用されることはありません。

 

引き継ぐ資産の種類には、棚卸資産、減価償却資産、不動産、負債などがあり、棚卸資産と減価償却資産については譲渡、不動産については賃貸にするなど、資産によって引き継ぎ方法を変えることもできます。

 

取引先へのあいさつ

個人時代の取引先に法人成りの報告を行いましょう。

取引に関する契約が再契約になる場合があると思いますので、取引先に相談してみましょう。

 

その他状況に応じてやっておくべきこと

全ての会社に当てはまるわけではありませんが、状況によっては次のような準備を行いましょう。

許認可申請

建設業や電気工事業、食料品製造業、旅館業など、許認可が必要になる事業を会社で行う場合は、会社として許認可申請を行いましょう。

一般建設業許可の資本金要件など、許認可申請に要件がある場合がありますので、事前に把握しておきましょう。

 

電話番号・メールアドレス・ホームページ等のドメイン取得

会社の電話番号・メールアドレス・ホームページ等のドメイン取得、営業資料や会社パンフレットなど、事業運営に必要なものを準備しましょう。

電話番号・メールアドレスは、個人事業の時に使用していたものを会社で使用しても問題ありません。

 

会計処理環境の整備

会社を設立すると、個人の時よりも適正な会計処理が求められます。

複式簿記で帳簿をつける必要がありますので、会計ソフト(クラウド)の導入など、会計処理環境を整備しましょう。

また、2023年よりインボイス制度が開始しており、場合によっては「適格請求書発行事業者(消費税の課税事業者)」を検討しなければならないこともあります。

その際は、適格請求書(インボイス)の準備も行いましょう。

 

会社設立後のスケジュールを事前に確認し、提出期限内に届け出ができるように準備しましょう

会社を設立すると、やらなければならない手続きが山ほどあり、期限が設定されているものもあります。

事前に何をいつまでに行わなければならないか、どういった資料が必要になるのかを把握し、期限内に手続きができるように準備しましょう。

 

「一人ではできない・・・」と不安な方は「専門家に力を貸してもらう方法」もあります。

当事務所では、会社設立のサポートを行っております。

会社設立から成長支援まで、一緒に未来を創る経営パートナーとしてご支援させていただきますので、会社設立でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

 

まとめ

本記事では、会社設立後にやることや手続きに必要な書類について解説しました。

会社設立前から必要な手続きをリスト化することで、設立後スムーズに手続きを完了させることができます。

会社設立を検討されている場合は、どういった手続きが必要か、私ども専門家に相談してみましょう。

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