会社設立

公開日:2024/5/28

合同会社を設立するのに費用はどのくらいかかる?費用を抑えることはできる?

この記事の監修
山田俊輔

StarMember公認会計士・税理士事務所
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)

あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、Star Member (スタメン)公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。

合同会社は、比較的新しい会社の形態です。

株式会社と同じように「会社(法人)」として取り扱われますが、株式会社を設立するよりも費用を安く抑えることができるため、従業員を雇わずに1人で会社を運営するマイクロ法人設立に利用されるなど、合同会社での会社設立は人気を集めています。

 

「合同会社の設立費用が安いのは分かったけど、具体的にはいくらかかるのだろう」

会社設立を検討されている方の中にはこのような疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは「合同会社で会社設立した場合にかかる具体的な費用」につい徹底的に解説します。

会社設立時、会社設立後にかかる費用について詳しく解説しますので、会社設立を検討されている方はぜひ最後までお付き合いください。

合同会社の設立にかかる費用

会社設立にかかる主な費用は「法定費用」「資本金」「その他の費用」の3つに区分することができます。

【合同会社の設立にかかる費用】

法定費用 定款に関する費用 ・定款の収入印紙 4万円

・電子定款の場合 必要なし

会社設立登記に必要 ・登録免許税 6万円~

(資本金によって異なる)

・印鑑証明書 390450

・登記事項証明書 480600

資本金 資本金 1円~
その他の費用 印鑑(実印)作成 1万円ほど
専門家への費用など 状況に応じて
合計 111,000

(資本金を含まず、電子定款でない場合)

それぞれの費用項目について詳しく見ていきましょう。

1-1.法定費用

会社設立にかかる法定費用は、定款に関する費用と会社設立登記に必要な費用の2つに区分されます。

1-1-1.定款に関する費用

定款とは、会社のルールを記載した書類です。

定款は印紙税法上の「第6号文書」に該当するため「収入印紙4万円」を貼り付けなければなりません。

 

【印紙税額】

文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき)
6.定款

※株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。

4万円

合同会社の場合、定款は会社保管用と法務局への提出用が必要になりますので、2部作成することになります。

2部ともに収入印紙が必要になるわけではなく、「会社保管用の定款のみ」に収入印紙を貼り付けなければなりません。

貼り付け場所に決まりはありませんが、定款に表紙を作成している場合は、一般的に表紙の裏面に貼り付けます。

表紙を作成していない場合は最終ページに貼り付けることが多いです。印紙には代表社員(之)印で消印しておきましょう。

 

定款は紙媒体ではなく「電磁的記録」(PDF化したもの)も認められており、これを「電子定款」と言います。

電子定款は文書ではなく、電子文書に該当しますので、印紙の課税文書に該当せず、収入印紙4万円の貼り付けが必要ありません。

ただし、紙媒体の定款には発起人の押印が求められますが、電子定款では「電子証明書を用いて電子署名」が求められるため、専用ソフトやICカードリーダライタが必要になります。

収入印紙を節約するために専用ソフトやICカードリーダライタを自分で揃えると4万円を超えてしまう場合もあります。

 

【電子定款にかかる費用】

  • PDF変換ソフト(Adobe Acrobat) 約2万円(12か月版)
  • 電子証明書の発行手数料 200
  • ICカードリーダライタ 3,000円~1万円
  • 電子署名プラグインソフト 無料でダウンロード可能

電子定款にすることで収入印紙4万円を節約することができますが、電子定款に必要な環境を用意するためには費用がかかり、定款の作成や電子証明書の取得など、手間がかかってしまいます。

「全て自分で行うことは難しそう」と思われる方は、定款の内容は自分で考え、定款の作成や電子定款への変換については税理士などの専門家へ依頼したほうがいいでしょう。

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所は、電子定款による会社設立についてサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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なお、株式会社の設立に必要な公証役場での「定款の認証費用」は合同会社では必要ありません。

1-1-2.会社設立登記に必要な費用

会社を設立するためには、会社を設立することを国に示さなければなりません。

会社の登録をするためには費用が発生し、その費用のことを「登録免許税」と言います。

登録免許税は、設立する会社の資本金の金額によって異なり、最低課税額も設定されています。

 

【合同会社設立にかかる登録免許税】

  税率 最低課税額
合同会社設立 資本金の1,0000分の7 6万円

 登録免許税は「資本金×0.7%または6万円どちらか高い額」を納付することになります。

資本金が857万円以下の場合は最低課税額6万円となり、資本金が857万円以上になると6万円以上の登録免許税の納付が必要です。

 会社設立登記後に法務局より印鑑証明書や登記事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらえます。

会社の銀行口座開設などで必要になりますので、準備しておきましょう。

【証明書の発行手数料】

  発行手数料
印鑑証明書 書面請求 450

オンライン請求・送付 410

オンライン請求・窓口交付 390

登記事項証明書 書面請求 600

オンライン請求・送付 500

オンライン請求・窓口交付 480

1-2.資本金

会社法では、資本金1円から会社を設立することができます。

株式会社だけではなく、合同会社でも資本金1円から会社設立が可能です。

 

会社設立時の資本金は、会社設立後の運転資金や設備投資に使用されるため、会社の体力として見られます。

取引先や融資を行う金融機関の立場から見れば、体力が1円の会社が信用に足るとは思われないため、資本金1円ではなく、業種によりますが200万円~300万円程度で会社を設立するケースが一般的です。

1-3.その他の費用

合同会社の設立には、法定費用と資本金以外の費用も発生します。

1-3-1.印鑑(実印)作成料

会社を設立する際は、基本的に会社の印鑑(実印)を作成し、印鑑届書の提出が必要になります。

オンラインでの登記申請に限り、印鑑届書の提出が任意になりますが、会社設立後、様々な場面で印鑑(実印)が必要になりますので、オンラインで登記申請する場合であっても、必ず印鑑(実印)を作成しましょう。

印鑑(実印)作成の費用は、印鑑の素材などによって様々ですが、1万円ほどの印鑑が人気のようです。

合同会社の印鑑を作成する場合は「代表社員(之)印」「代表者(之)印」となり、株式会社で使う「代表取締役(之)印」とは異なりますので、間違わないように注意しましょう。

また、会社の印鑑を作成する場合は、実印以外に銀行印、角印を一緒に作成すると、会社設立後の手間を省くことができます。

1-3-2.許認可にかかる費用

建設業や飲食業など、事業を始めるために許認可を申請する場合は許認可取得費用が必要になります。

事業を行うにあたって必要な許認可と取得費用を事前に調べておきましょう。

合同会社の設立は自分でできる?専門家に依頼した場合の費用との比較

合同会社の設立を全て自分で行う場合は、約111,000円の費用と資本金の払い込みを行うことで設立することができます。

しかし、定款の作成や登記申請書の記載などは、会社法や登記に関する知識と手間が発生するため、司法書士や税理士などの専門家への依頼が現実的です。

専門家へ依頼した場合には、どれくらいの費用が発生するのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

2-1.司法書士や税理士などの専門家に依頼する場合の費用

合同会社設立を専門家に依頼する場合には報酬が発生します。

報酬は専門家によって異なりますが、司法書士へ設立登記を依頼する場合、5万円~10万円ほどが相場になっています。

他に、税金関係書類を税理士に依頼する場合、社会保険や労働保険の手続きを社会保険労務士に依頼する場合などには別途報酬が発生するでしょう。

 

当事務所では、連携している司法書士が会社設立登記を行い、税理士が税務・会計を担当するワンストップ対応プランを提供しています。

自分で合同会社を設立するよりも手間がかからず、お得な内容になっていますので、お気軽にご相談ください。

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合同会社の設立にかかる費用を抑えるポイント

合同会社の設立にかかる費用を抑えるためには「電子定款」「登録免許税」を検討することが重要です。

3-1.電子定款を利用する

前述したとおり、会社の定款を電子定款にすることで収入印紙4万円を抑えることができます。

ただし、電子定款を作成するためにはPDF変換ソフトやICカードリーダライタの購入が必要になります。

既にPDF変換ソフトやICカードリーダライタを持っている方は、追加の購入が必要ありませんので、電子定款を利用することで会社設立費用を抑えることが可能です。

3-2.登録免許税を抑える

会社を設立する際に必ず必要になる登録免許税ですが、「資本金の金額の検討」と「軽減措置を利用する」ことで費用を抑えることができます。

3-2-1.資本金を857万円以下にする

合同会社の登録免許税は「資本金×0.7%または6万円どちらか高い額」です。

つまり、登録免許税を最低課税額の6万円に抑えるためには、資本金857万円以下である必要があります。

許認可などで資本金の制限があるなどの状況を除き、資本金にこだわりがない場合は資本金857万円以下で会社を設立すると登録免許税を抑えることができます。

3-2-2.軽減措置を利用する

会社設立前に地方自治体が連携事業者と実施する創業支援セミナーや個別創業面談などの「特定創業支援等事業」を利用することで、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。

その1つに「会社設立時の登録免許税半額軽減」があり「資本金×0.35%または3万円どちらか高い額」で計算されることになるため、登録免許税を抑えることができます。

合同会社の設立後にかかる費用

合同会社の設立にかかる費用を紹介しましたが、会社設立後にも一定の費用が発生します。

代表的なものを見ていきましょう。

4-1.税金の負担

個人事業主の場合は、事業所得について所得税や住民税が課税されてきましたが、合同会社を設立すると違う種類の税金が発生します。

合同会社設立後にかかる税金

法人税 法人の所得をもとに国に納付する税金
法人住民税 所得をもとに都道府県、市町村に納付する税金。法人税割と均等割で構成されており、均等割は赤字でも納付が必要
法人事業税・特別法人事業税 所得をもとに都道府県に納付する税金。特別法人事業税は国税だが、法人事業税と併せて申告・納付を行う
消費税及び地方消費税 設立時の資本金が1,000万円未満であれば、原則的に2年間免税(特定期間の要件あり)

4-2.社会保険料の負担

会社を設立し、役員報酬や給与を支給する場合には社会保険料が発生します。

社会保険には、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険があり、労災保険の保険料は事業主の全額負担、その他は従業員と事業主の双方が負担する仕組みになっており、会社が負担する社会保険料は給料の約15%16%になります。

4-3.維持費や専門家への費用

その他、会社設立後は事務所や店鋪の家賃や水道光熱費、保険料、広告宣伝費など、売上高に応じて変動しない固定費や税理士や社会保険労務士などの専門家への費用が発生します。

会社設立後には、売上状況にかかわらずコストが発生しますので、会社設立後の経費を考慮しながら資本金の額の設定などを行いましょう。

合同会社の設立は自分ですべき?専門家に依頼すべき?

合同会社の設立は自分で行うこともできます。

ただし、自分で会社設立を行う場合には手間と時間がかかってしまい、コスト面でも専門家に依頼する場合とあまり変わりません。

 

専門家に依頼することで電子定款を利用し、印紙代を節約することができるため、専門家への報酬が発生してもトータルコストはあまり変わりません。

専門家へ依頼して手間と時間を抑え、会社設立後の事業計画に時間を費やした方が良い時間の使い方になるのではないでしょうか。

手間や時間、コストもかけずに専門家に依頼する方が確実で安心な方法だと言えるでしょう。

まとめ

合同会社は、株式会社よりも費用を抑えて設立できる会社形態です。

111,000円の費用で設立でき、電子定款を利用する場合には約61,000円の費用で合同会社を設立することができます。

 

Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所は、会社設立の応援団です。

提携の司法書士事務所と連携し、ワンストップ対応で手間をかけずにお得な会社設立プランをご用意しておりますので、会社設立でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

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