税務・会計

公開日:2024/6/13

節税と脱税の違いとは?脱税してしまうとどうなる?

この記事の監修
山田俊輔

StarMember公認会計士・税理士事務所
代表 山田俊輔(公認会計士・税理士・経営心理士)

あずさ監査法人にて、東証一部上場企業の会計監査、上場準備会社の監査、会社買収時のデューデリジェンス業務等を担当。
2010年に独立開業し、Star Member (スタメン)公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを立ち上げ、連結売上1,000億円超の社外取締役や売上数百億円~数億円の会社の取締役、監査役などを務める。2017年には野村證券なんば支店アドバイザリーボードメンバーにも選任。

「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援する会計事務所所長の山田俊輔です。

「日本中の中小企業を元気にし、100年企業を創る」という使命と持ち、「中小企業の成長」と「そこで働く人の成長」を支援して日本を活性化させたいという企業理念で、大阪の本町で、Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所と株式会社日本会計サービスを経営しております。

会社経営者であれば節税に興味がない人はほとんどいないとは思いますが、税理士に任せっきりで、節税のことを勉強している経営者は少ないと感じています。

すごくよい節税ができたと思っていたら、会社の財務を傷つけていただけと数年たってからわかるパターンもありますので、経営者が節税に詳しくて税理士と対等に話ができ、税理士と打合せして実行すると決めた節税の実行を税理士に任せるという形が理想です。

経営者が節税のことを勉強しておくことは無知によって会社を潰さないために非常に大事だと思っています。

今回は、節税と脱税の違いと、脱税のリスクについて考えていきたいと思います。

節税とは

まず節税についてみていきます。

節税とは無駄な税金を支払わないようにする対策をいいますが、当然「合法的」であることが大前提となっています。

税制度は会社の規模や経済情勢に応じて税額自体を軽減することができる制度を設けたり、通常より早く経費計上できるようにして税金の支払いを先延ばしにする制度を設けています。

 

例えば中小企業であれば交際費を年間800万まで経費とすることができる制度があります。

また、一定の設備投資を1年で経費とする制度もあります。

これらは永久的にある制度でなく、政策に応じて期限が設けられたうえで制度として存在するものがほとんどです。

これら法律で定められた制度を有効に活用して合法的に税金を軽減したり先延ばしにすることを節税といいます。

脱税とは

次に脱税です。

脱税にはいろんな種類がありますが、税制度を逸脱して不正に税金を減らしたり払わなかったりすることをいい、「違法」となるものをいいます。

実際にその会社で働いていない人に給与を支払ったことにして経費にしたり、売上があがっているのに意図的に売上を除外して収入をあげなかったり、実際に存在している在庫をなかったことにして原価をふやすことなどが挙げられます。

架空経費や収入除外によるもがほとんどです。

脱税してしまうとどうなってしまうのか

では、脱税をしてそれが税務調査などで判明した場合はどうなってしまうのでしょうか?

脱税によって悪質性が認められた場合、「重加算税」というペナルティが付されます。

これは、本来支払わなければならなかった税額の35%の課税割合となっています。

 

例えば1000万円の脱税が見つかり、本来支払わなければならなかった法人税等が400万円だった場合、400万円×35%の140万円が重加算税として上乗せされます。

また脱税額が大きかったり悪質性が高い場合は、逮捕されることもあります。

脱税による逮捕後の罰則は各種税法にそれぞれ定められていますが、基本的に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑あるいはその併科となります。

さらに、脱税額を限度として、罰金が増額されることもあります。

そして報道等によって信用を失うなど、社会的制裁を受けることもあるため、くれぐれも脱税はしないことをおススメします。

まとめ

今回は節税と脱税の違いについて説明するとともに、脱税のリスクについてお話しました。

脱税は安易に出来てしまうことや、周りの経営者仲間で脱税がバレずにうまくいった事例を聞くことで自分も大丈夫では?と考えて手を染めてしまうことが多いように聞きます。

結果的に摘発されなかった事例は都市伝説のように話にあがりますが、そういったケースは稀です。

 

脱税は100害あって一利なしですので、適切な節税を実施しながら、適切な収益をあげて会社を発展させていくことをおススメします。

 

会社をつぶさないためのキャッシュフロー経営、税務や経営サポートのご相談は、Star Member (スタメン) 公認会計士・税理士事務所までお気軽にどうぞ。

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